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クセス公正証書

 公正証書には、金銭の貸借に関する公正証書、土地・建物の賃貸借に関する公正証書、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

○ 契約書の中には、法律で公正証書の作成等が求められているものがあります。たとえば、事業用定期借地権及び任意後見契約の契約書です。

○ 公正証書は、法律の専門家である公証人が、公平中立の立場で、法律に従って作成する公文書です。高い証明力があるほか金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、執行受諾文言をいれた公正証書を作成しておくと、債務者が金銭債務の支払を怠ったときは、直ちに強制執行手続を行うことができます。


契約などに関する公正証書


 1 取引に関する公正証書

 金銭消費貸借契約公正証書

● 債務承認弁済契約公正証書

● 事業用定期借地権設定公正証書


 
2 家族に関する公正証書

● 
遺言公正証書

● 任意後見契約公正証書

● 離婚給付等公正証書


事実実験公正証書

○ 事実実験公正証書

 
事実実験公正証書というのは,公証人が実際に見聞きするなど,五感の作用により自ら体験した事実を記載して作成する公正証書です。ただし,どのような事実についてでも作成できるわけではなく,私権に関する事実,すなわち,私法上の権利,義務に直接,間接の影響を及ぼす事実に限られます。こうした権利義務に影響のある事実を公証人が自ら体験した事実として公正証書に記載することによって,その事実が存在したことの有力な証拠となります。
これまで様々な種類の事実実験公正証書が作成されてきています。古くから,@身体,財産に加えた損害の形状,程度を明らかにするもの,A会社等の総会の議事の状況を明らかにするもの,B動産,不動産の占有状況を明らかにするもの等が多く作成されてきましたが,事実実験公正証書の作成が有益な場面というのは,これらにとどまるものではありません。

以下に,少し特徴的で,比較的多く作成されているものを挙げておきます。

● 指紋採取に関するもの

● 尊厳死宣言に関するもの

● インターネット・ウェブ上の情報確認に関するもの

● 特許権、実用新案権、その他知的財産権の保全に関するもの

● 貸金庫の開披等に関するもの


 1    取引に関する公正証書
   ● 金銭消費貸借契約公正証書
     一定額の金銭の支払いを内容とする公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行受諾文言といいます)が記載されているものは債務名義となり、執行力があります(民事執行法22条5号)。
 金銭消費貸借契約 について、この文言の入った公正証書を作成しておくと、借主が債務を履行しない場合には、直ちに強制執行手続をすることができます。このような公正証書は、執行証書と呼ばれており、広く利用されています。
   ● 債務承認弁済公正証書
     債務弁済公正証書(「債務弁済契約」ともいいます)とは、債務者が債権者に対して、売買等の契約や不法行為などによって負担している債務を確認し、その弁済方法を定めてその履行を約束する契約です。
通常、この公正証書は、金銭債務について作成されており、強制執行受諾文言が記載されているものは債務名義として、強制執行手続に利用されています。
   ● 事業用定期借地権設定公正証書
     事業用建物(ドラッグストア、量販店、レストラン、遊技場、ホテル、薬局、公益的な施設など)を所有する目的で定期借地権設定契約を締結するには、法律上、公正証書によってしなければならないと定められています(借地借家法第23条第3項)。

 2    家族に関する公正証書
   遺言公正証書
      通常作成される遺言には、自分で作成する自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
 公正証書遺言は、遺言する方が、公証人の面前で、遺言の内容を口述し、公証人がそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言を公正証書として作成するものです。
 公証人は、長年、裁判官や検察官等の法律実務に携わった経験を持つ法律の専門家です。公証人は、法律の定める方式に従い、きちんと整理した内容の遺言にします。公正証書遺言は、遺言の奉納としては、自筆証書遺言と比べて、安全確実な方法といえます。
 なお、遺言公正証書は、原本を公証役場で保管するので、隠されたり、改ざんされるおそれがありません。
   任意後見公正証書
      任意後見契約とは、将来自分が老いたときの不安に備えて、自分が元気なうちに、信頼できる人に、やがて自分の判断能力が不十分になった場合、自分の後見人として、財産を管理したり、必要な契約等をするように依頼し、これを引き受けてもらう契約です。
 任意後見契約は、法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
   離婚給付等公正証書
     離婚給付等公正証書は、協議離婚する際に作成される公正証書で、離婚の合意、親権者と監護養育者(子の監護養育をする者で、通常、親権者がなります)の定め、子の養育費、子との面会交流、離婚に伴う慰謝料、財産分与、強制執行認諾などの条項からなっています。
 離婚時に、離婚時年金分割公正証書を作成することもあります。離婚する夫婦の年金需給の格差を是正するため、厚生年金等について離婚時に年金受給権の分割をする制度が定められています。厚生年金についてみますと、報酬比例部分の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であった者が分割割合を合意し、その一方の請求により、厚生労働大臣が標準報酬の決定を行うものです。分割割合の合意は、当初、公正証書によるか、または合意書に公証人の認証を受けることが必要とされていましたが、現在は、公証人の認証を受けなくとも、当事者双方(本人でも代理人でも差し支えありません)が年金事務所の窓口に合意書を直接提出する方法でもよくなりました。

  事実実験公正証書
 ●  指紋採取に関するもの
   外国等に提出する書類で,指紋と、それが本人のものであることの証明を求められることがあります。私人が自己流で押捺した指紋は不鮮明なことが多く、その目的を達し得ないおそれがあるため、当役場では、警察庁及び警視庁のご協力を得て、関係部署に出向いて行って押捺作業を補助していただき、公証人がそれを実際に目撃し、その顛末を記載した公正証書を作成することによって、当該指紋が本人のものであることを証明するということを行っています。
(この公正証書の作成を希望される場合は、警察庁ないし警視庁の都合を伺う必要がありますので、必ず事前にご相談下さい。)
 ●  尊厳死宣言に関するもの
   自らが、現代医学では不治の病に罹患し、死期が迫っているような状況になった場合に、いたずらに延命のためだけの措置を講じて欲しくないという意思を明確にしておくための公正証書です。
 上記のような状況に至った場合には自分の意思を医療担当者に伝えて欲しいとして、近親者等にその旨を依頼する形式のものと、単に、そのような意思を有していることを近親者、医療関係者等に宣言する形式のものがあります。後者の方が一般的なようです。
 人の生死の問題は、その生き方の根本に関わるものであり、また、時とともに変化することもあり得ます。公証人が、宣言者の精神状態や真意を確認しつつ、宣言者の供述を慎重に録取して作成します。
 ●  インターネット・ウェブ上の情報収集に関するもの
   インターネット・ウェブ上には様々な情報が公開されていますが、ときに他人の権利を侵害する違法な情報や広告等もないではありません。
 このような場合に、公証人が自ら、あるいは、その指示の下に補助者が実際にパソコンを操作して問題のサイトを見聞し、その内容を記録した公正証書を作成しておいて後日のための証拠とするといったことが行われています。
また、これとは逆に、自分たちが公開しているウェブの内容を記録し、その時点での自分たちの活動内容や権利を証明することを目的として作成されることもあります。
 ●  特許権、実用新案権、その他知的財産権の保全に関するもの
   各種知的財産権について、自らの先使用の事実を証明するため、又は他者の侵害事実を立証するために作成される公正証書です。
 いずれの場合であっても、公証人が、実際にどのような事実を見聞又は体験し、それをどのように実際に公証人が体験したものとして記述するのが有用、有益かは、事案により工夫を要するところです。 
 多くの場合,事前の綿密な打合せに基づいて作成することになります。
 ● 貸金庫の開披等に関するもの
   一般的に良く利用されているものとしては,銀行自らが貸金庫を開披して内容物を点検し,これを他の場所に移して保管する必要がある場合に,公証人の立会を求め,その目撃状況を記録しておくといったものがあります。しかし,このような場合に限らず,一般人でも,例えば相続人が被相続人名義の貸金庫を開披する場合等には,後日になって内容物につき争いが生じないように公証人の立会を求めて,貸金庫の内容物を記録しておくといった場合などにも利用されています。


詳細は 日本公証人連合会のホームページ でもご参照いただけます

 
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