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見出し定  款

定款認証


1 株式会社,一般社団法人・財団法人等を設立するためには,その定款について公証人の認証を得る必要があります。定款の作成方法は、書面による場合と電磁的記録による場合があります。
  公証人は,その定款が会社法等の法規に違反し,違法なものではないかということに止まらず,より適切な定款となるようアドバイスします。即日の認証も可能ですが,予めご相談いただいた方が望ましいといえます。

2 書面による株式会社の定款認証につきましては、公証人への手数料とは別に4万円の収入印紙が必要となります。
当役場でご準備することはできませんので、事前にご用意ください。( 郵便局にてお買い求めください )。

3 公証人法施行規則の一部が改正され、平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の方式が変わりました。法人の実質的支配者となるべき者について申告していただくことになりました。


平成31年3月29日より、電子認証手続において、テレビ電話方式による認証制度がスタートします。
電子文書に限り、一定の要件を満たす場合には、テレビ電話で公証人の本人確認等を得ることにより認証を受けることが可能になります)

電子文書(私署証書、定款)認証専用予約フォーム は こちら



★定款を48時間以内に認証します★
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html



詳細は 日本公証人連合会のホームページ でもご参照いただけます。


定款記載例
 もご覧いただけます。


                 


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